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消防法について
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消防法の改正
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消防法の改正で、戸建住宅や、自動火災報知器設備等が設置されているものを除く共同住宅について、住宅用防災機器を設置するよう義務づけられました。もし、設置されていなかった場合、 その建物を媒介した宅建業者の責任も追及される可能性があるので、十分に注意しておく必要があります。
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住宅用防災機器
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設置が義務付けられる住宅用防災機器とは、火災による煙または熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせてくれる機器(消防法施行令第5条の6)のことをいいます。
火災により発生する煙を感知し、家の中に居る者に対し、音または音声などの警報音を発する機器で、機器感知部および警報部が1つの機器であるものを「住宅用防災警報機」といいます。
また、火災による煙を自動的に感知し、火災信号を直接または中継器を介して受信機に送信し、火災の発生場所の表示及び警報を発する機器で、一般的に、感知器、中継器および受信機で構成される機器を、「住宅用防災報知設備」といいます。今回設置が義務付けられた「住宅用防災機器」は、この「住宅用防災警報機」か「住宅用防災報知設備」のいずれかということになります。 -
定期点検報告制度
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消防法では、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置義務がある防火対象物の関係者に対し、その設置した消防用設備等又は特殊消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関へ報告することが義務づけられています。
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